解決済み
測量初心者です。 公共測量の基準点登録について。公共測量で基準点測量を実施したのですが、計画機関の担当者から「基準点登録をするために第三者機関による成果検定を受けて下さい」と指示がありました。 そして繰り越し業務だったため計画機関の担当者が変わってしまい、同じタイミングで成果検定費がかかるため設計変更かけたところ、新しい担当者(恐らく測量に関する知識をそこまで持ち合わせていない方)に「基準点登録するために成果検定を受けないといけないのか、本当に必要なのか」と聞かれその場では答えれませんでした。 作業規程を見ても「第三者機関による成果検定」の内容は書かれていましたが、基準点登録をする際に成果検定を受ける必要があるという文は見当たらず、調べても出てきませんでした。 基準点登録をするためには成果検定を受ける必要があるという考え方を持っていていいのでしょうか。
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>基準点登録をするためには成果検定を受ける必要があるという考え方を持っていていいのでしょうか 公共測量の基準点登録の意味が不明ですが 測量法第40条第1項の測量成果の提出と解釈して回答します。 その考え方良いです。 作業規程に「受けること」とあれば受けるべきですが、 計画機関が「いらない」と言えば絶対ではありません。 ただし、成果検定を受ける目的は 公共測量の品質確保を図るためです。 基準点登録をするためではありません。 国土地理院では 「作業規程の準則を準用する公共測量においては検定の主旨を十分理解され、作業機関に対し成果の検定を受けるよう指定することが望ましいです。」 としています。 また、 「公共測量成果提出の際は、当該測量で得られたすべての測量成果及び測量記録の写し、または「承認・助言書」に記載された条件に従い提出してください。」 ともあり、地理院長の助言には検定を受ける旨の記載があります。 公共測量の手続きについて https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tetuzuki/index_tetsuduki.html でもう一度勉強してください。
なるほど:1
成果検定は当該作業が公共測量として適切な品質であることを担保するためのもので、基準点登録するかどうかは別な話です。 国または地方公共団体が何かしらの税金使うお仕事なので、適切かどうか第三者機関が確認するのは当然のことですが、大本の計画機関の担当者が「いらん」と言ったらそれまでです。
なるほど:2
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