はじめまして 44歳会社員です。 消防設備士乙種1.2.3.6.7類を保有しています。 消防設備士の類別は、 設備によって分けられています。 1類:屋内消火栓、屋外消火栓 2類:泡消火設備 3類:粉末消火設備、ハロゲン化物消火設備 等 4類:自動火災報知設備 等 5類:避難器具 6類:消火器 7類:漏電火災警報器 甲種は点検整備と工事、 乙種は点検整備ができます。 建物によって、 というよりも、 その建物に設置してある消火設備によって、 該当する免許が必要になります。 屋内消火栓を点検整備をするのには乙種1類免許が必要ですが、 同じ消防設備士だからと言って、 乙種6類を持っていても屋内消火栓の点検はできません。 いろいろ条件はありますが、 大まかに上記のように分かれます。 簡単ですが、 参考になれば幸いです。
一口に建物といっても ・規模が大きい=利用者が多い ・老人、幼児、病人なだが利用 ・内部に不慣れな不特定多数が利用 といった場合は災害で多数の被害者が 予想されます。 すると規制が厳しくなります。 ・消火器を常備しなさい。 ・火災報知器を設置しなさい。 ・スプリンクラーが必要です。 ・避難袋が義務です。 これらの設置や点検は無資格者じゃダメで 各々の資格者が実施します。 その結果7種類(12種類+1)の資格が あります。 もっとも消火と警報と避難の3種類でも いいのかもしれませんが、水道屋、ガス屋 電気屋、建築屋に配慮した結果かもしれません。
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