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委任契約の家庭教師のバイトを急に辞めるとなると違約金的なものが発生する可能性があると思いますが、発生するという前提で、こ…

委任契約の家庭教師のバイトを急に辞めるとなると違約金的なものが発生する可能性があると思いますが、発生するという前提で、これが数十万円とかになった場合労働基準監督署とかに助けを乞えばどうにかなりますかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どうにもなりません。 そもそも家庭教師とか関係なく、日本では、民法という法律で、相手に損害を与えたらそれを賠償する必要があると定められています。 だから、子どもがお店でお皿を割ってしまったら弁償しますし、自動車で壁に突っ込んで壁を壊したら修理費を弁償します。 が、注意点として、あくまでも、相手に与えた損害を賠償する物になります。 例えば、1ヶ月数十万円払ってくれる家庭があったとして、それを質問者様が急に辞める事になったため、その家庭の指導が1ヶ月出来ず、1ヶ月分の指導料が家庭教師会社に入って来なくなった。という事であれば、その損害賠償をする必要が出て来るでしょう。 でも、そんな1ヶ月数十万払っている家庭なんて実際にはほぼ無いので、各家庭で多くても月に数万円です。 仮に1軒で月3万円で、5軒を担当していたとして、家庭の支払い額は15万円ですが、実際には家庭教師側の取り分が10万円とかある訳ので、家庭教師会社の損失は実際には5万円となる訳です。 あくまでも対象になるのは、実際に与えた損害です。 もっと言えば、たまたま生徒を担当して居ない家庭教師が余っていて、今すぐ誰か担当したい。という状態で、その教師への交代を家庭が納得してくれて、さらに家庭が新しい教師を絶賛して追加プランとか申し込みまくってくれれば、家庭教師会社への損害額はゼロです。 この場合は請求される物は無いので何も払う事もありません。 なので、数十万円になるような事は普通は無いです。 あったとしても数万円程度です。 また、損害額が無ければ請求はされません。 ちなみに数万円の請求の場合、その月の質問者様が受け取る予定の家庭教師の報酬と実質的に相殺されてゼロになる場合もあります。(支払額と受取額が同額の場合とかです) 相手に損害が発生して、請求されてしまったら、裁判でもしない限りは支払う必要が出て来ます。 が、法律は支払う必要があるという法律なので、よっぽどのことが無い限りは裁判をしても支払う事になります。 なので理想は、相手に損害を与えない事です。 例えば、1ヶ月経てば新しい教師が指導出来そうだったら、直ぐに辞めるとかではなく、その1ヶ月は指導し続けるとか、そういう対応ですね。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

  • 業務委託の契約内容のことだと、労使間の労働問題ではないので、労基署に行っても対応は無理でしょう。 弁護士に相談になると思います。

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