教えて!しごとの先生
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4月にコロナウイルスに感染した大学生です。

4月にコロナウイルスに感染した大学生です。4月5日から18日にかけて当然ながらアルバイトをお休みをしており、収入が大きく減ってしまいました。そこで質問なのですが厚生労働省のホームページにある休業支援金・給付金の申請方法については、感染した人でも利用できる仕様になっているのでしょうか?単にアルバイトが休業により減ってしまった人専用のものではないのでしょうか?また、他にももらうことのできる給付金がありますでしょうか。 家計が経済的に厳しい状況にあるのでお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 休業支援金は「働く能力のある人に対して休業を命じた場合に会社側が補填する”休業手当”」を会社から貰えなかった場合に使えます コロナに限らず感染した場合は働ける能力が無いとして扱われますので休業手当の対象ではありませんので、支援金の申請もできません これは濃厚接触による会社側からの休業要請や経営的なシフト調整によってシフトが削られた場合に申請できます

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  • 職場で感染したのなら労災となります。

  • 給付金とは違うかもしれませんが自分の入ってる生命保険で入院扱いで保険が降りる可能性があるのと、自治体によってはもしかしたら見舞金とかあるかもしれないです! 質問に関してのことは分からなくてすみません

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