教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通関士問題で、下記の問の理解ができません。もう少し分かりやすく解説頂けると助かります。 問題

通関士問題で、下記の問の理解ができません。もう少し分かりやすく解説頂けると助かります。 問題包括的な経済上の連携に関する日本国および東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、特別特恵受益国が原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない物品には指定されていない。 解説には、〇 暫定令25条4項の項名3 とだけ記載ありました。 ==>自分なりの解釈では、 「EPA協定関税」適用品(A)であり、かつ、「特恵関税」適用品(B)の場合であっても、どちらか関税率の低い税率で計算される。だから、AのときはBは適用されないといったことではない。。。 と言った事でしょうか? なお、設問該当箇所の「関税暫定措置法施行令」を参照すると下記の通りです。 第五章 特恵関税等 (特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定) ↓↓↓ 4 法第八条の二第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。 ↓↓↓ 三 第十条の二各号に掲げる国際約束(一以上の一般特恵受益国について効力を生じているものに限る。 以下この項において同じ。)において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれの国際約束の我が国以外の締約国のうち一般特恵受益国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率(当該一般特恵受益国についての関税率が二以上ある場合には、これらの関税率のうち最も低いものとし、法第七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置がとられている場合には、当該規定の適用がないものとした場合の関税率とする。)が法第八条の二第一項各号に定める税率を超えるものを除く。) ↓↓↓ 当該物品に係る国際約束において定められている関税の譲許の適用期間

続きを読む

65閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般特恵とEPA EPAの方が税率が低いか同じ場合はEPAがのみ適用されます。一般特恵は適用できない。 一般特恵の方が低い場合は一般特恵適用されるが、申告者が希望すればEPAも適用出来る。 特別特恵とEPA 申告者が希望し条件満たせば、特別特恵もEPAもどちらも選んでよい

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

通関士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる