教えて!しごとの先生
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管理業務主任者の試験勉強をしています。

管理業務主任者の試験勉強をしています。マンション標準管理規約について、下記3点の 事項がうまく覚えられません。 ・総会での決議が必要な事項 ・理事会での決議が必要な事項 ・理事長の判断で可能な事項 何が良い解釈の仕方や覚え方などが有れば教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 私も管理業務主任者試験の勉強をしましたが、あなたのような覚え方(いわゆる「丸覚え」)はしていません。というか、・総会での決議が必要な事項は何? ・理事会での決議が必要な事項は何? ・理事長の判断で可能な事項は何? などと全部覚えられません。 けれども、建替え決議は?→総会で5分の4、規約の変更と共用部分の著しい変更決議は?→総会で4分の3、その他は?→総会で普通決議、と覚えておけけばよいのです。 理事会は基本的には総会で決議されたことを執行するわけですから、その具体的なやり方について決めるだけです。いちいち細かなことを覚える必要はありません。それと、理事会は総会へ提出する議案を決めることです。その2つをまずは覚えておけばよいのです。 まずは骨子を覚える、その後、細かいことを肉付けしていく、これが勉強の基本です。 理事長の判断は、標準管理規約には規定されていません。理事長の義務・職務は規定されていますが…。

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    なるほど:1

  • ほぼ三権分立と考えて下さい。 総会は立法(議決)、理事会は執行、監事はチェックの機能を負わされています。 基本的には総会で全てが決められ、理事会はそれを具体化します。理事会の決議はその範囲に限られます。 理事長は対外的に名前が出るだけで、実質的な権限はありません(理事会で決まったことをなぞるだけ)。

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