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ダメです。 「ボイラーの整備」には「ボイラー整備士」資格取得者での就業が必要 となっています。(労働安全衛生法第61条、ボイラー及び圧力容器安 全規則第35条) 「ボイラーの整備」の範囲(業務)は、昭和47年9.18基発第602号に示されていますので、これを確認する事が肝要です。 ただし、 >他の作業員・・・一般的なボイラ―の整備業務では、整備の補助業務も 多くありますから、これにはボイラー整備士無資格者でOKです。
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