相対的欠格事由のことでしょうか よほどひどい歯科衛生士が生じないように、いくつかの決まりがありますが、「◯◯があったからなれない」ではなく「◯◯があると免許を与えられない可能性がある」だけです。 他の職種では絶対的欠格事由がある職業もあり、それに当てはまるとなれないですが、歯科衛生士は絶対はありません。 たしかに罰金以上の刑に処せられたものという文言はありますが、故意の殺人とかでない限り大丈夫だと思います。 とはいえ、気をつけて運転してくださいね!
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