回答終了
会社へ任意保険の1部を支払請求をしましたが、断られました。 コロナの影響で、通勤時に電車通勤の人間は可能であれば車通勤を義務付けられてます。社用車は、全て他の従業員に使われていて、私は出来る限りは自家用車で会社来て欲しいとのことで、それに従い、車通勤を続けてました。 ただ、毎年支払いしている車の任意保険が、1万km程度多くなり、大体1万円くらいは多く支払う形となったので、会社に従来支払う予定分の差額は、昨年出してもらいました。 今年も似たような状況で、自宅⇔職場を通勤に使用して1年経ちましたが、今年は、通勤に使用した分は含まない方針に決めたとの総務の回答があり、支払義務があるのか確認取りたいです。 ポイントとしては、 ・コロナによる影響で、社員全員に車通勤を依頼されている。会社は、国からコロナ助成金を2年以上もらっている。 ・元々、自家用車の任意保険は、毎年5000~10000kmの支払いをしている。 ・通勤と営業車代わりに自家用車を使用して、年20000kmの走行になっている。 ・昨年は走行距離が増えた分の差額だけは会社に支払いしてもらった。 ・今年は通勤に使用した分は含まないので、差額は支払いませんとのこと。 ・ 家族からは労基に問い合わせしたほうがいいとは言われている。 以上になります。 法的なことを含めて回答頂きたいです。
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交通費の取り決めは法的には無いと思います。 就業規則を見て下さい、そこのその会社のルールがあります。 ただ会社の業務命令なら費用も負担すべきかもしれません。 出来る限りとあるようなので要望だったら会社の支払い義務はないでしょう。 都道府県の労働局へ相談したらよいでしょう。
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