いいえ。 例えば、厚生年金と健康保険の適用事業所でない場合は対象外です。 適用事業所の場合でも、被保険者に該当しない場合はあります。
会社の規模感にもよります。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
80時間ではなく、正社員の4分の3以上だと思います。その場合は社会保険への加入が義務となります。
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