最近の宅建は印紙税額まで聞かれるのですか? 知りませんでした。 恐らく建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置があるので、金額が1000万円までは印紙税5000円、1000万円超えの場合は同1万円となり、「請負金額1100万円」(消費税を含む)と記載した場合にいずれに該当するか、が問題趣旨かと思います。 答えは×です。 「請負金額1100万円」(うち消費税100万円を含む)と記載されている場合は記載金額1,000万円と判断され、印紙税5000円となりますが、「請負金額1100万円」(消費税を含む)または(消費税10%を含む)や単に(税込み)と書いた場合は、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えないため、記載金額は1,100万円として取り扱われ、印紙税は1万円となります。 ちょっとした契約書の記載方法で印紙税が変わってくるという例です。
ハズレです。 税込、税抜問わず、契約書の額面に対してです。
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