解決済み
看護師受験資格の欠格事項についてお知りの方、いらっしゃいませんか? ある事件を起こして執行猶予(起訴猶予)の判決を受けた人が、看護師を目指したいと相談を持ちかけられました。可能なのでしょうか?執行猶予ということは前科がついているということなのですが、受験できるのでしょうか? 私が看護師の学校に入ったときには(ずいぶん前ですが)「前科はありません。」みたいな書面を出したような気がするのですが.... いろいろ調べたのですがいまいちはっきりしません。もちろん正式に問い合わせしてみる予定ですが、もし詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
(起訴猶予)ではなく(起訴猶予ではありません)の間違いでした。
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保健師助産師看護師法第9条に欠格条項についての記載がありますので再度ご確認ください。 「次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。」という記載です。 欠格事由には絶対的欠格事由と相対的欠格事由があり、保健師助産師看護師法で定められているのは場合によっては資格が与えられるという相対的欠格事由です。 執行猶予中であっても必ずしも資格が与えられないとは限りません。 また、看護師国家試験の受験資格にはそういった規定はありませんので受験自体は可能です。 執行猶予はその期間が経過するとその刑の言い渡しは効力を失います。 刑の言渡しがなかったことになるということですので仮に猶予期間中に厚生労働省が資格を与えないと判断した場合でも執行猶予期間が過ぎれば再び資格を得るチャンスはあると思います。
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欠格条項には 一 罰金以上の刑に処せられた者 とあります。
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