量ではなく給油作業自体となると、給油取扱所となりかどうかということになるかと思いますが、給油取扱所は 危険物の規制に関する政令 (取扱所の区分) 第三条 法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。 一 給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。) 二(以下略) とされています。 よって給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油しているわけではないので給油取扱所にはあたらないと考えます。
法律を無視して、違法かどうかなんて、判断できるわけないでしょ。
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