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危険物取扱者乙種4類の資格試験の勉強をしていて疑問に思ったのですが、農家などで自分で芝刈り機、トラクターなどにガソリンを…

危険物取扱者乙種4類の資格試験の勉強をしていて疑問に思ったのですが、農家などで自分で芝刈り機、トラクターなどにガソリンを携行缶から給油するのは違法にはならないのでしょうか?量ではなく給油作業自体、乙4無資格者という前提でお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    量ではなく給油作業自体となると、給油取扱所となりかどうかということになるかと思いますが、給油取扱所は 危険物の規制に関する政令 (取扱所の区分) 第三条 法第十条の取扱所は、次のとおり区分する。 一 給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。) 二(以下略) とされています。 よって給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油しているわけではないので給油取扱所にはあたらないと考えます。

  • 法律を無視して、違法かどうかなんて、判断できるわけないでしょ。

  • 「携行缶」自体に数量制限(20L)がありますので、合法携行缶であれば違法にはなりません 「少量」と言う前提条件で携行缶での給油作業は資格不要です

    なるほど:2

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