解決済み
第二種 衛生管理者の資格試験についてです。 私は高卒で今の会社で正社員として10年、事務として働いています。メンタルヘルスマネジメント検定2種をもっていて、衛生管理者の資格にも興味を持ちました。 衛生管理者は50名以上の企業が必要ですが、私が勤めている会社は社員が4名で、事務は私しかおらず、一般事務、営業事務、総務などをすべてやっており、みんなの健康診断の手配などもやっています。 この受験資格に 「学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」 【注1】 大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③等は含まれません。 ①専修学校 ②高等専門学校以外の各種専門学校 ③各種学校 社長に言えば事業者証明書は書いてくれると思いますが、それ以前に私でも受験資格はありますか?
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社長に言えば事業者証明書は書いてくれると思いますが、・・・ とありますので、会社が資格証明にハンコを押せば、衛生管理者の試験は問題なく受験できますね。実施機関が確認するととはいっても、実際には申請書通りの事務手続きのみです。 但し、事務の業務で衛生に関する事項を行っているのが事実であれば、高校卒業であっても規定の年数行っていれば、問題ありません。 特にハンコを社長が押して、受験して、無事に資格を取得し、実務を行っていても、特段、問題は起こりませんが、僅かな可能性として、以下のようなリスクを想定しておかなければなりません。 ・例えば、衛生管理者として、選任され、実務を行っていて、職業性疾病などで、労災や最悪、死亡が従業員に起こった場合です。その場合は、監督署が立ち入りし、調査されます。その際、完璧な衛生管理が行われていれば良いですが、例えば、健康診断未受診であったり、結果を放置していたり、違法な職場環境であった場合、衛生管理者の管理責任を問われます。何故、衛生管理が適切に行われていなかったか?ですね、通常は法令を知らなかったとか、忙しかったとかです。 その際、資格の妥当性に言及される場合も僅かに残りますね。 結論としては、法令の文面通りの行い運用をしていれば、何も問題はありませんが、法令に反すると、その場はうまくいっても、後で問題が発生するリスクがあるということです。
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