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自衛官の扶養についてご質問です。 私も妻も現職なのですが、 現在、妻が育児休業中のために給料は貰っておらず、育児…

自衛官の扶養についてご質問です。 私も妻も現職なのですが、 現在、妻が育児休業中のために給料は貰っておらず、育児休業手当金のみ支給されている状態です。この場合、年の収入が130万以下となるために育児休業が終わるまで私の扶養に入れることは可能なのでしょうか? それとも育児休業手当金が支給されているからその支給が終わる1年が終わるまでは扶養認定することが出来ないのでしょうか。 詳しい方ご教授願います。 ※部隊の担当にもお聞きしましたが、あまり詳しくなく、私も調べてはおりますが、なかなか根拠を見つけられなかったもので...

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養は 無理 税の配偶者控除は可能です 健康保険の扶養は 離職しないと 社会保険の被保険者(共済、厚生年金)ですから 扶養になれません。 (保険料負担も 育休中はありませんけど) 税の方は 可能ですから 年末調整で配偶者(特別)控除 をうけましょう、

    知恵袋ユーザーさん

  • そもそも育休中って社会保険料免除されるので、扶養控除もなにもないです。

    ID非表示さん

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