教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの競合他社への就業について 閲覧ありがとうございます。 先月コンセプトカフェのアルバイトを辞め…

アルバイトの競合他社への就業について 閲覧ありがとうございます。 先月コンセプトカフェのアルバイトを辞めたのですが、その際退職届にサインをしました。その中に、「競合他社へ1年以内での就業は禁止」「もし違反することがあった場合は50万円の罰金を請求する」 という内容がありましたが、もし1年以内に同業他社でアルバイトをはじめれば本当に請求されるのでしょうか…?仕事内容はホールキャストで役職は特にありませんでした。 来月より同業他社で働きたいと考えていますがこの誓約書?が気がかりで躊躇している為、法律関係に詳しい方教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

続きを読む

119閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    気にしなくていいです。 法的には無効ですので。 「罰金」って刑事罰の 一種です。 裁判官にしか下す権限 がないものです……… 頭の悪い会社でしたね。 「違約金」とでも書けば まだ少しは説得力のある 書面になったと思います。 無効であることに変わり はありませんがね……… 万一請求してきても絶対 に支払わないでください。

  • 日本国憲法は、基本的人権として「職業選択の自由」を保証しています(22条)。 従って、そのような誓約文書は、サインをしても「公序良俗」(民法90条)に反する契約として無効とされます。 ご心配には及びません。

    続きを読む
  • 会社の秘密を他社にもらすとかいうようなことでなければそのような約束は公序良俗に反するので無効です。

< 質問に関する求人 >

コンセプトカフェ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

カフェ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる