解決済み
アルバイトの競合他社への就業について 閲覧ありがとうございます。 先月コンセプトカフェのアルバイトを辞めたのですが、その際退職届にサインをしました。その中に、「競合他社へ1年以内での就業は禁止」「もし違反することがあった場合は50万円の罰金を請求する」 という内容がありましたが、もし1年以内に同業他社でアルバイトをはじめれば本当に請求されるのでしょうか…?仕事内容はホールキャストで役職は特にありませんでした。 来月より同業他社で働きたいと考えていますがこの誓約書?が気がかりで躊躇している為、法律関係に詳しい方教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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気にしなくていいです。 法的には無効ですので。 「罰金」って刑事罰の 一種です。 裁判官にしか下す権限 がないものです……… 頭の悪い会社でしたね。 「違約金」とでも書けば まだ少しは説得力のある 書面になったと思います。 無効であることに変わり はありませんがね……… 万一請求してきても絶対 に支払わないでください。
日本国憲法は、基本的人権として「職業選択の自由」を保証しています(22条)。 従って、そのような誓約文書は、サインをしても「公序良俗」(民法90条)に反する契約として無効とされます。 ご心配には及びません。
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