解決済み
給油取扱所について危険物乙四の給油取扱所にゲームセンターを設けてはいけないとありますがセルフサービスのスタンドにクレーンゲームやパチンコスロット、マッサージチェアを置いている店舗を見かけることがありますがこれはゲームセンターとは違うことになるのでしょうか? 疑問に思い調べてみましたがわからなかったので分かる方回答お願いします。
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これは消防法と風営法を理解しないと判断できないので簡単ではありません。 結論を言えば「ゲームセンターとは違うなら、許される」です。 まず、消防法上のゲームセンターとは何か。 これは消防法施行令別表第1の(2)項ハに該当するものです。 具体的には風営法第2条1項5号に該当する遊戯設備となります。これを風営5号営業といいます。 風営5号営業においては、国家公安委員会が指定する射幸心をそそるような遊戯をさせることができます。 射幸心とは、「この遊びは運が良ければ凄く得するかもしれない!」という気持ちのことです。パチスロとか高額商品のあたるクレーンゲームとかですね。「3千円で50,000円のゲーム機がもらえるかも!」というような期待を持たせる遊びをさせる施設が風営5号営業です。このようなことを目的とする施設を給油取扱所に設けることはできません。 なぜなら、ゲームに熱中しすぎて火災に気づかないし、人が多く集まり避難誘導が困難になるからです。 では、セルフのガソリンスタンドでゲーム機を置いているのはどうなのか? これは、このゲーム機の設置形態が風営5号営業として規制されない程度だから可能なのです。例えば勝っても賞品がでないとか、賞品の額が少額(目安として大体800円以下)のものは射幸心をそそらないので、さほど熱中しすぎない。大概、危険物取扱者が常駐する事務所に設置される程度だから、熱中されても台数も少なく避難誘導が容易です。 そして、ゲーム機の設置形態がこの程度ならば、給油販売所の事務所の用途(自動車用品の販売やタイヤ交換などの整備、およびその取次など)を上回るほどには使われないため、「当該用途に供され」ていると判断できるのです。
建築物の用途、構造(危険物の規制に関する政令第17条第1項)の中の危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第2号の「給油、灯油若しくは軽油の詰替又は自動車等の点検、整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入りするものを対象とした店舗、飲食店又は展示場」にはキャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、ゲームセンター等風俗営業に係るもの及び理容室、美容室等は主としてこれらの者以外の者を対象とすることが明らかなので当該用途から除かれる。また当該用途に供する部分においては、物品の販売若しくは、展示又は飲食物の提供だけでなく物品の貸付のほか、行為の媒介、代理、取り次ぎ等の営業ができる。なお、当該用途に供する部分であると認められる限り、当該用途が対象として想定している者以外の者がこの部分にたまたま出入りすることは、差し支えない。と謳われています。ゲームセンターですと明らかに給油や整備等を目的に来る客ではないので認められませんが、「当該用途に供する部分であると認められる限り、当該用途が対象として想定している者以外の者がこの部分にたまたま出入りすることは、差し支えない。」これをうまく利用して、給油や整備等をしに来た客がたまたま出入りするという名目で1、2台のゲームを置いているのかもしれません?
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