解決済み
学生の確定申告における事業所得の記入方法についての質問です。私はアルバイトをしている学生(大学3年)なのですが、2021年の給与の所得税控除分の還付申告をしたいため確定申告をしようと考えています。 2021年は2つのアルバイトを掛け持ちしており、一つは給与が発生するアルバイトで約54万円の給与所得があり、もう一つは業務委託の家庭教師のアルバイトで約10万円の事業所得(雑所得)?を得ました。 給与については基礎控除と給与所得控除を足した103万円を下回っているため控除された分の所得税は還付されると思うのですが、この場合の確定申告では家庭教師アルバイトの事業所得は記入する必要があるのでしょうか? 申告はe-taxで行おうと考えているのですが、初めのページで「給与以外に申告する収入はありますか?年金収入がある場合は「はい」を選択してください。」という箇所がありました。事業所得がある場合はこちらの「はい」を選択する必要がありますか? ⇨ ネットで調べたところ「給与所得者が副業として行う場合は、給与所得・退職所得以外の所得が年間で20万円を超えると確定申告をしなければいけません。」とありましたがこれは20万円を超えない場合は申告義務がないという理解でよろしいですか?それとも還付申告の際に記入しないといけないのでしょうか? 税金等のことについて不勉強で、また初めての確定申告ということもあり調べてもいまいち理解できません。質問の内容にも多く誤りがあるかと思いますがご教示いただけますと幸いです。
給与を得ているアルバイト先では年末調整は行っていません
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給与所得者が副業として行う場合は、給与所得・退職所得以外の所得が年間で20万円を超えると確定申告をしなければいけません。」とありましたがこれは20万円を超えない場合は申告義務がないという理解でよろしいですか? 良いですよ。 但し、還付申告も出来ません。 還付申告するなら、全てです。 家庭教師10万なら雑で良いですよ。 給与以外にの段階でハイにして、雑に10万入れましょう。 事業に入れても結果は同じなので、雑の方が簡単です。 どちらにしろ、基礎控除を下回るので、全て還付されます。 安心して下さい。
アルバイト分は給与から所得税は引かれているが、年末調整はされていないと言う事ですか?
確定申告をするときは全ての所得を申告しないといけません。 あなたが確定申告をする必要がない場合であれば、あなたが調べた特例が使えるのです。 確定申告をするなら全て申告。これが原則です。
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