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アルバイトの所得税について

アルバイトの所得税について私は昨年の4月からアルバイトをしているのですが、12月の年末調整に遅れてしまい急いで再調整の際に書類を提出しました。1月のお給料までは全く所得税が引かれていなかったのですが、2月(今月払われる)のお給料から突然1000円ほど引かれるようになってしまいました。しかも先月はテストや課題が重なったため3万5000円ほどしか稼いでいなかったので、来月のお給料が心配です。年末調整の書類を書く時に初めてだったのと遅れたことに焦っていたのでちゃんと書けていたか分かりません。もし今年所得税が引かれ続けるなら今年確定申告をしないといけないのでしょうか?次に年末調整を渡される際に正しい内容を書けば戻ってくるのでしょうか? 回答をいただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    令和4年のお給料から所得税が天引きされているのは 令和4年の扶養控除申告書が未提出となっていることが 現金です。 勤務先とご相談の上 いまからでもご提出ください。 次に年末調整を渡される際に正しい内容を書けば戻ってくるのでしょうか? >その通りですが 勤務先で年末調整が行われなくても ご自身で翌年確定申告を行うことで 年間お給料支給額が103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。

  • 既に回答があるが、扶養控除等申告書を提出すれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)になり、年末調整で払い過ぎた税金は返金されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf 月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、その差額分は返ってきます。

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  • 扶養控除等申告書を出していないなら乙欄での徴収になる。 乙欄であれば年末調整できないので自分で確定申告することになる。

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