解決済み
社会福祉士を持っていれば児童福祉司任用資格を有していることになるのでしょうか?私は社会福祉士をもっています。 児童相談所で求人が出ていたので気になっています。 条件は以下を全て満たす人でした ・児童福祉司任用資格を有していること ・社会福祉士、保育士となる資格を有していること 私は児童福祉司任用資格は持ってないと思っていたのですが、任用資格条件の一つに「医師、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格取得者」とあるので、私も任用資格を持っていることになるのかな?と この場合、応募条件は満たしているのでしょうか?
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社会福祉士を持っているならその通り任用資格が有ることになります。 児童福祉司になるためには実際に児童相談所で働くことになりますが今はなれるという状態と言えます。 児童相談所は職員不足で独自に求人をしているらしいのでお勧めでしょう。
ご参考の助けに 児童福祉法第13条の規定を貼り付けます。 専門資格を持っているので、児童福祉司の任用資格要件を満たしています。 (児童福祉法第13条) ○次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1. 厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2. 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 3. 医師 4. 社会福祉士 5. 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者 6. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
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