①飼主に請求する場合 治療費等を払うことを事前に飼主に書面などで約束してもらった方がよい。 健康保険証を使用できない(労災適用が可能なため)ので自費での治療となり、 病院に支払った治療費の領収書を持参して飼主に支払ってもらう。 ②労災で請求する場合 飼主には「労災を使うので大丈夫」とはは言わないこと。 示談したとみなされ労災給付が受けられなくなる場合がある。 治療費は労災扱いにするので後で労働基準監督署から書類などがそちらに届くと言っておく。 会社に労災手続きしてもらいたいと話して所定の給付請求書を監督署(労災指定病院であれば病院)に提出する。 労災ではこのような場合「第三者行為災害」として扱われる。 他者の加害行為(飼犬も)によって発生した災害であれば、加害者(飼主)に民法上の損害賠償責任があるので労災で給付したのち、被災労働者に代わって労働局が請求を行う(=求償)。 もし治療費などは請求しないと飼主に言ってしまうと損害賠償請求権を示談によって放棄したことになり、労災給付は受けられなくなる。
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警察沙汰にはできないの?。
労災にならないと言ったのは誰ですか? 労災になるならないは会社が決める事では無いですよ? 労基か厚生労働相のホームページから請求書を入手して請求してみてください。 業務中に起きた事故、となると思いますよ。
労災です。 就業時間中のケガですから、労災が当然です。 どこでケガしたかは労災のジャッジと無関係です。相手先がどうのと言うのは、法律を理解していないかごまそうとしているかのどちらかです。
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