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無線の資格について質問です。「FPVドローン」と「産業用ドローン」を運用したいと考えてます。その為、「アマチュア無線4級…

無線の資格について質問です。「FPVドローン」と「産業用ドローン」を運用したいと考えてます。その為、「アマチュア無線4級」と「第三級陸上無線技術士」の資格を取得したいと思います。両方の資格とも、受検資格や上位等級との関連性など、全く理解出来ておりません。例えば「アマチュア無線3級」からでも受検可能なのか、直下の下位等級資格取得が条件にある等、教えて下さいませ。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アマチュア無線技士は趣味を目的として無線局を操作するための資格、陸上特殊無線技士は業務を目的として無線局を操作するための資格です 国試会場で受験する場合、どちらも受験資格はありませんので、どなたでも受験可能です。経験がない方でも、最初から飛び級で第1級アマチュア無線技士や第1級陸上特殊無線技士を受験することさえ可能です。 FPVドローンの場合、第4級アマチュア無線技士で開局申請ができますので、上位の第3級アマチュア無線技士を受ける必要はありません(将来的にアマチュア無線機を使って遠方と交信したり、モールス通信に挑戦したいとか、そういった願望があれば別ですが・・・)

    なるほど:1

  • 「無線従事者」の資格は現在 23種類ありますが・・・ https://www.nichimu.or.jp/denpa/shikaku/index.html いずれも取得に際し、年齢、学歴、実務経験、既得の資格などの制限はありません。 国家試験を受けて取得する場合は、いきなり どの資格でも受験できます。 「第三級アマチュア無線技士」を養成課程(講習会)の「短縮コース」を受講して取得する場合は、先に「第四級アマチュア無線技士」を取得していないと受講できません。(現状 「短縮コース」しか開催されていないと思います。) 近年、無線従事者の養成課程では「eラーニング」(パソコンとインターネットを利用した通信講座)も行われているようです。 最後の終了試験だけは試験会場へいかないといけないようですが。 アマチュア無線でFPVを行う場合についてですが・・・ アマチュア無線では受信する側にも免許が必要ですから ご注意ください。 アマチュア無線でもバンド(周波数帯)によっては画像伝送が認められています。 「ATV(アマチュアテレビジョン)」と言って、古くから愛好家がおり、一つのジャンルとなっています。 ドローンに搭載するということを内緒にして申請すると免許は下りるようです。 「ドローン FPV用にアマチュア局の免許が下りた」などとしているサイトなどがありますが、申請書にも、下りた無線局免許にも「ドローン」とか「FPV」とか一言も書いてありません。 長らくアマチュア無線家がやってきたように、普通に「ATV局」を開設するのと同じに申請するわけです。送信機の周波数や変調の型式などがアマチュア局の設備として認められるものなら免許が下りるでしょう。 無事に免許が下りたら、運用面でも違法行為が無いようご注意ください。 一般に無線局では、その無線局免許状で「通信の相手方」が指定されます。 非常通信などを行う場合を除いて指定されている相手方としか通信できません。 アマチュア局の場合「アマチュア局」と記載されています。 国の制限もなく、世界中のどの国でも(北朝鮮を除き)その国の政府などが「この無線局は『アマチュア局』である」と認める全ての局と交信できます。 電波法 第二条 五で「無線局」の定義が決められています。 「『無線局』とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」 受信のみを目的とするものは「無線局」ではありませんから、もちろん「アマチュア局」ではありません。 「(アマチュア局であるところの)FPV送信機」から「受信のみを目的とするもの」に通報を送るのは違法運用となると思います。ご注意ください。 総務省などのサイトに「ドローン等にアマチュア無線が用いられることがあります・・・」などと記載されている場合がありますが・・・・ ドローン等にアマチュア無線局の設備を搭載して運用することが直接的に禁止されてはいないので、可能性として このような記載があるのでしょう。 しかし、運用するには運用面でのルールもありますから、違法行為の無いよう運用してくださるよう お願いします。

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    なるほど:1

  • 無線従事者の試験は、国家試験で受ける場合には全ての試験に 他の資格の前提はありませんので、どれからでも受験できます。 講習会の場合には、種類により、前提条件がついている場合があります。

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    なるほど:1

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