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宅地建物取引士試験に合格した場合、宅建業協会に加入しないと資格はく奪で開業出来ないのですか? 何十年か後の定年後に開業…

宅地建物取引士試験に合格した場合、宅建業協会に加入しないと資格はく奪で開業出来ないのですか? 何十年か後の定年後に開業という道は選べないのですか?

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回答(4件)

  • 安心して下さい。剥奪はされませんよ。 まずは試験勉強してみて下さい。その部分の出題も過去にあります。

  • 宅建と宅建業者としての開業は別物です。 宅建試験合格は生涯有効です。 開業する際は自ら宅建士としてやる場合には都道府県に宅建士登録をして、しかるのちに宅建士証の交付を受け、さらに個人又は法人で宅建免許を受けなければなりません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 宅建業の開業と宅建士資格剥奪は別物です。 宅建業の開業は宅建協会の加入で弁済業務補償金分担金の納付か、加入しなくても直接営業保証金の供託ができれば開業できます。宅建士合格後何年先でも大丈夫です。自ら宅建業を開業し、自らが専任宅建士となるには、宅建士の登録と宅建士証の交付が必要で、宅建士証は5年更新になります。登録は拒否事由にあたらない限りは登録できます。定年後宅建業を開業して、自ら専任宅建士になるには、その時の登録が済んでいること(実務経験がなければ登録実務講習を終えている)そして法定講習を受けて宅建士証の交付を受ける必要があります。また専任宅建士は自らでなくても、他人である宅建士を雇い入れても宅建業は開業できます。 以上の要件がないと宅建業は開業できません

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  • 宅建業協会に加入しないと資格はく奪で開業出来ないのですか? そんな事はありません。

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