探偵になる為には特別な資格は不要であるものの、探偵業の業務の適正化に関する法律第4条に基づく届出が絶対的必須条件となっています。 都道府県公安委員会の立入検査では業界団体への加入や研修受講状況の確認はありますが、これも絶対的必須条件では無い為前提資格としては届出のみで足ります。 技能士検定は特定技能に対する経験と知識を証明する物で有り、例示の写真技能士はお見込みの通り写真屋向の技能検定となります。(探偵技能士と云う資格があれば該当するかも知れない物の、本来警察庁自体が探偵業を良しと見ていない為、各種技能検定制度発足に至るかは未定です。) 尾行等を行う為には、普通自動車運転免許の他に必要に応じて自動二輪運転免許があると便利な場合があります。 法制化途上ではある物の、ドロン等を使用した探偵業務を行うのであれば、第3級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要です。
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