作業環境測定士は、衛生委員会の委員になれますか? ⇒作業環境測定士がその会社の社員であれば、衛生委員会の委員になれます。(社員の中に作業環境測定士がいて、その人が衛生委員の指名を受ければ、衛生委員会の委員になれます。) 委員になるためには、その事業所で雇用されていなければならないのでしょうか? ⇒衛生委員会の委員になるには、専属の者でないといけないので、社員である必要があります。ただし、複数の衛生管理者を選任する場合において、1名までは社外の衛生工学衛生管理者を衛生委員会の委員にすることはできます。 設問は、作業環境測定を外注し、その外注先の作業環境測定士を衛生委員会の委員に選ぶことが出来る。という感じでした。 ⇒上記により、できないこととなります。
労働安全衛生法第18条(衛生委員会) 同条第3項: 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 とあります。 「当該事業場の労働者で、」とありますから、その事業所に雇用されていなければなりません。 外注業者の社員は、当該事業所の委員になることはできません。
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