広義の「資格」の解釈は、法令に基づく業務独占「資格」(医師・税理士・弁護士・自動車運転免許等)や名称独占「資格」(社会3福祉士、調理師、技術士、自動車整備士等)を云い、(国家「資格」と公的「資格」が多い)「検定」は法令に基づかないその他の技能検定(技量を測する)を云います。(法令に基づかない民間が実施する「資格」を含む) 尚、日本商工会議所の実施する簿記・秘書検定等は、商工会議所法第9条9項に基づき実施される物ではあるが、技能の普及又は検定である事から、公的検定(資格では無い)と云えましょう。 従って、厳密に解釈すれば「資格」と「検定」は異なり、一例として履歴書に記載する場合、技能検定合格に関しては、現在も当該技能に付いて試験合格の実力が無ければ記載すべきでは無いと考えられます。
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>資格というのは、検定や免許も含まれるのでしょうか? 「広い意味」では資格に含まれますが、「狭い(厳密な)意味」では資格に含まれません。 >例えば、英語、漢字、簿記、秘書などの検定や、自動車の運転免許などは資格にカウントしてもいいのか。それとも厳密には、資格に含めてはいけないのか。 日常会話レベルではカウントして話をして構いません。 たとえば、世間一般では、「日商簿記2級と自動車運転免許と宅建士の資格を持っています。」と言って、ふつうに通用します。 しかし、厳密には、日商簿記2級は民間団体による「検定」、自動車運転免許は「免許」です。この場合、「資格」と言って良いのは「宅建士」だけです。 つまり、厳密さが必要な場合には、「検定」と「免許」は「資格」に含めてはいけません。 厳密さが必要な場合とは、たとえば、公職選挙に立候補する際、「所有する国家資格」を提出書類に記入するときです。→この場合、「〇〇二級の検定」や、「自動車運転の免許」は資格ではないので、「国家資格」として記載することはできません。 【補足】 履歴書のフォーマットをよく見ると、免許や資格の記載欄には、「免許・資格」、あるいは、「資格等」となっています。 これは、「免許と資格は異なるもの」を前提にしているのです。
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