解決済み
危険物取扱者の保安講習について質問です。例えば仕事で使用する器具類の洗浄・清掃等にメタノールを使用しているとします。会社での保管量・使用量が常に20L程度以下であるなら指定数量の五分の一以下ですから法や条例の規制外であり、危険物取扱者の資格はいらないですよね? で、この状況で危険物取扱者の資格を取った場合、保安講習の受講義務は発生しますか?
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市町村長等の許可を受けなければならない製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)に該当しないので、危険物取扱者の立ち会い義務はありません。 よって、保安講習の受講義務もありません。 危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者でも、希望により危険物取扱者保安講習を受講することができます。
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