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ラウンジでのバイト、税金や扶養について 現在、大学4年で、12月からラウンジでバイトをしています。 給料は手…

ラウンジでのバイト、税金や扶養について 現在、大学4年で、12月からラウンジでバイトをしています。 給料は手渡しです。今は親の扶養に入っていて、来年4月から企業に就職するのでそのタイミングで扶養から外れます。 ラウンジのバイトは12月から就職する来年3月まで続けるつもりです。 親にアルバイトのことはバレたくないので、扶養内で働きたいのですが、ラウンジのようなアルバイトだと、年間40万程?の収入で扶養を外れると聞きました。 今は月収15万ほどですが、月収でも10万程を超えると扶養を外れる可能性があると聞きました。また、このまま3ヶ月働けば40万は超えそうです。 どのような働き方をすれば、3月まで親にバレずに働き続けられますか? とりあえず月収を10万以内に収めれば親にアルバイトをしていることがなにもバレることはないのでしょうか? また、確定申告は必要ですか?今までちゃんとアルバイトをしたことがほぼなく、年間で15万も稼いでいないくらいだったのでしたことがないのですが、いくら稼いだ場合から必要ですか? 無知な質問で申し訳ないですが、教えていただけるとありがたいです。

補足

健康保険?と、所得税と扶養にもいろいろあるようなのですが、とりあえず全ての扶養から外れないようにしたいです。

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3,110閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ラウンジでのバイトの収入がお給料であり 税法上 および 社会保険の扶養範囲内でのお仕事をご希望されるのであれば 1.1~12.31にお受け取りになる お給料支給額の年間総額が 103万円以下で税法上の扶養範囲と言えます。 社会保険の扶養に関しては 年130万円(月108333円)以下が扶養範囲ですので 質問者さまの場合 月108333円以下(非課税交通費も含む額)で 年間お給料支給額が 103万円以下にする必要があります。 今は月収15万ほどですが、月収でも10万程を超えると扶養を外れる可能性があると聞きました。 >社会保険の扶養は 見込み額での計算となりますので この時点で 社会保険の扶養からは外れます。 確定申告は必要ですか? >収入がお給料であり 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 勤務先で年末調整が行われますので 確定申告は不要です(12月のお給料支給日に 勤務先に在籍している場合)

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  • バイト代が手渡しなら会社が申告していないかも知れません、それならいくら貰ってもバレません。 申告していないとは所得税や社会保険料、失業保険などの手続きを会社がしていない事です。 所得税は103万まで非課税。 しかしその月の給料が88000円をこえると所得税を源泉徴収される。

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