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先程、下記の内容を質問し欠陥にはならないと回答頂いたのですが、平成29年度より合否判定基準が変更になっているそうです。

先程、下記の内容を質問し欠陥にはならないと回答頂いたのですが、平成29年度より合否判定基準が変更になっているそうです。それを踏まえて質問させて頂きます。 第一種電気工事士技能試験の中で、配線図にはアウトレットボックスから出たランプレが90度に曲げてありました。私は焦ってしまって、曲げ忘れてしまいました。これって欠陥になりますか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    器具の配置が配線図と相違した物は欠陥の対象となります。 一例として、アウトレットボックスの各穴の先に繋がる器具が相違している場合や作品をどう回転させても仕上見本の様に配置されない場合等が該当します。 試験問題に、作品は保護板に「取付け」ない物とするとあり、実際の判定時には作品を持ち上げたり、回転したりしている内に配線が曲がってしまう可能性もある為、配線の「曲げ・曲がり」に付いては判定の対象とはなりません。

  • 試験センターから発表されてる欠陥扱いされる部分ってのが有りますが、そこに記載が有るなら駄目ですけど、記載が無いなら欠陥扱いは無しと言えるでしょう。 探してみなよ、その記載が有るかさぁ、多分無いから大丈夫ですけどね。

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