建築主事という資格者試験は無い。又、公務員でないとなれない。 その前提の建築基準適合判定資格者の受験資格は2で構わない。正しくは1級に合格するだけで免許は取得してなくても良い。(合格証で良い) このことは、例えば1級建築士の受験資格の書き方と建築基準適合判定資格者の受験資格の書き方の違いを見ても明らかだが、1級資格者としての実務経験という書き方を「あえてしていない」ことからも解るとだろう。 1級の受験資格-「2級建築士として」設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上有する者 判定資格者の受験資格-建築基準適合判定資格者検定は、「一級建築士試験に合格した者」で、建築行政又は第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、2年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。 法律用語は難しいが細かい書き方や語句の前後で意味が変るので困るね。 この事は詭弁ではありません。疑いがあるなら国土交通省に聞いて下さい。
なるほど:1
現在の話であれば①。。
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