解決済み
危険物取扱者乙四類、資格ありますが免許証を紛失しました、再交付しますが、その期間中は危険物免許証の必要な仕事はできないですか?また、出来上がるまでの期間の仮免許などはありませんか?タンクローリーの仕事です。
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取り消されたのではなく、紛失ですから、 資格自体は有効です。 ですが、仮免許などと言うものはないし、 あったとしても、それも交付に時間は、かかるでしょう。 また、免状携帯義務は、法律で定められていません。 10年ごとの写真の書き換えでも、一時的に手元から免状は、 なくなります。 したがって、仕事は出来ます。 しかし、確認を求められたとき、免状が手元にないと、 いらぬ疑いをかけられてしまいます。 再交付申請の写しと免状の写しを携帯しているのが、 良いかと思います。
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