教えて!しごとの先生
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大学生です。

大学生です。現在アルバイトの掛け持ちをしているのですが、新たに出前館の業務委託の仕事をしようと考えています。 先日、扶養に入るには合計所得48万以下かつ給与収入103万以下とwebサイトで見かけました。この場合、出前館の収入を48万以下に抑え、出前館からの収入と2つのアルバイト先からの合算した給与収入−55万円(給与所得控除)の合計が103万円以下なら扶養となる、という認識でよろしいのでしょうか。 説明が分かりにくくてすみません。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡単な話です。 給与所得=給与収入−給与所得控除 事業所得=収入−経費 合計所得=給与所得+事業所得 この額が48万円以下であるなら扶養内です。 これだけです。わざわざ難しく考える必要はありません。

  • 必要経費がないとして、業務委託と給与収入の合算で103万円かつ業務委託は48万円以下だ。 つまり、給与は55万円未満でも業務委託は48万円が限度になる。

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