解決済み
平成26年 管理業務主任者 本試験【問 42】 マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。 肢3 理事長(区分所有法で定める管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 → 3 適切。理事長は、損害保険の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 *標準管理規約24条2項 、、、とあるのですが、理事長は管理組合法人の代表であって、区分所有者を代理するのは管理組合法人じゃなかったっけ?と思うのですが、どうなんでしょう?
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あるあるの質問ですね。 区分所有法と標準管理規約をしっかりと理解してないと混乱します。 問題文の括弧書で標準管理規約の事を言っていることがわかります。 標準管理規約は法人を前提としていないため、受理権限は理事(管理者)となります。 区分所有法上の法人化されてない組合をイメージして下さい。
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管理組合が法人化されていないのでは? 法人化されていなければ、区分所有者である組合員全員から委託を受け、組合を代表して、契約行為をするのが理事長になります。
標準管理規約はそもそも非法人の管理組合を想定して作成されたものです。 国交省が発表している同(単棟型)コメントのP1全般関係②5行目に「…管理組合を法人とする場合等は別途考慮するものとする。」と記載されているところから、そのことは明らかです。 また、区分所有法48条に「管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。」と定められています。にもかかわらず、標準管理規約には「管理組合法人」という表記はありません。このことからも、標準管理規約が非法人の管理組合を対象としていることは明らかです。 したがって、標準管理規約を前提とした問いの中で、管理組合法人をも考慮に入れているところがあなたの決定的な間違いなのです。
1人が参考になると回答しました
回答になっていなくて恐縮ですが、自分は次のように覚えています。 法人では無い管理組合 →区分所有者の代理=理事長 管理組合法人 →区分所有者の代理=管理組合法人 →理事の中で代表理事を決めることができる(任意)
1人が参考になると回答しました
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