それは可能です。 日本では医師免許に専門などの条件はつきません。 医師国家試験に合格したことを証明する意味で医師免許証を交付しているようです。 しかしながら、専門外の症状に対して薬を処方する場合に必ずしも症状にあった薬を処方するとは限りません。 実例① ある高齢者の話。 内科医が皮膚炎の外用薬を処方したら上半身に発疹が出て、 皮膚科医の診察を受けたら【症状にあった薬ではない】という診断で薬を出してもらい治りました。 実例② 私が通院している病院での話。 他院で処方された薬をこちらの病院で処方してもらえないか希望したら、 同じ薬で、副作用が出ていない、その薬の効果がある…などを確認できれば専門外でも処方することがある。
日本の医師資格は科目に限定されず、どの科目でも名乗ることは できます。根拠:医師法 例外は麻酔科医と歯科医くらいでしょうか。 ただしこれは法律上の定めであって、道義上というか常識上という 問題はあるかも知れません。 また国によって、例えば英国などのように基本的には専門科資格が 必要な国もあります。
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