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平成26年 管理業務主任者 本試験

平成26年 管理業務主任者 本試験【問 42】 マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。 肢3 理事長(区分所有法で定める管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 ⇧答えは正解なのですが、こういう場合は大抵、理事長ではなく管理組合の間違い、のケースが多いと気がするのですが、どう区別すべきでしょう? (O_O)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あまりオススメする覚え方ではないが...(笑) 基本、区分所有者の為に何かするのは、組合、組合法人。 お金が絡むと出てくるのが管理者、理事長。 当方は【そうやって】覚えた。

  • あくまでも、組合は、人格はないので、代表の理事長が動くことになります。これが、管理組合法人ならば、組合法人が行うこととなります。それは、法人格となって組合に人格があるからです。例えば、滞納者を裁判にかけるのも、組合では、人格がないから、理事長の個人での訴えとなりますが、管理組合法人は、管理組合法人が訴えることになります。権利能力なき社団が管理組合みたいなものです。厳密に言うと三条団体が権利能力なき社団で、管理組合とは微妙に違いますがね

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