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溶接業務は、労働安全衛生法上の特定業務に該当しますか?

溶接業務は、労働安全衛生法上の特定業務に該当しますか?

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回答(1件)

  • 特定業務という意味が分からないですが、 ガス溶接の場合、 労働安全衛生法 (就業制限) 第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 (以下略) 労働安全衛生法施行令 (就業制限に係る業務) 第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務 アーク溶接の場合 労働安全衛生法 (安全衛生教育) 第五十九条 (中略) 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 (以下略) 労働安全衛生規則 (特別教育を必要とする業務) 第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務 と規定されています。

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