解決済み
第2種電気工事士の資格を取得したので、会社(工場)で電気工事を行おうと思っていたのですが、ネットの記事で第2種電気工事士の資格を取得しても低電圧の資格を取らないと電気工事出来ないという記事を読みました。質問としては、 質問① 低電圧の資格が無いと会社の電気 工事が出来ないというのは、全て の会社に当てはまるのですか? 質問② 低電圧の資格がないと駄目な場合、 もし低電圧の資格を持っていない 第2種電気工事士が電気工事を行 った場合、法律違反となり罰則を 受けるのでしょうか? 質問③ 低電圧の資格がないと分かって いながら、電気工事をするように 指示した上司はどうなりますか? 質問④ 低電圧の資格を会社以外で取得 する方法は有りますか? 以上、4つの質問の中で、回答をご存知の方がいらしたら教えて頂きたく思います。(どれか1つでも構いません) 宜しくお願いします。
285閲覧
本当に電工の資格を取得された方の質問とは思えないのですが? https://www.shiken.or.jp/range_qualification/index.html 工場と言うからには一般住宅のような低圧受電ではなく、6600V受電の高圧受電設備であると思います。 高圧受電している設備の低圧二次側を工場するには二種ではなく、一種免状を「持った」有資格者か認定電気工事従事者証を持ったものしか工事は出来ません。 そして言われてる低圧特別教育とは、資格などではなく、会社が従業員に電気設備を弄らせる場合に教育として受けさせるモノであって、責められるのは貴方ではなくて会社です。工事をしていい、悪いには関係ありません。 これは電工の資格に関係無くしなきゃいけない教育です。 そして先の工場が高圧受電設備であるなら教育「される」のは低圧じゃなくて高圧電気特別教育です。 高圧受電してる設備は低圧二次側の工事であっても受電設備から発電所までの波及事故を起こす可能性があり、地域の停電事故などを起こせば莫大な損失を被る事がありえます。 それが設備に電気技術主任者を置く理由です。 (500KWを超える設備は主任者の責任で工事するものを任命しますが、それは緩和の意味ではありません。) まとめると、建物の受電電圧が600Vまでは電工二種が、それ以上の受電電圧の場合は一種か認定が必要。 会社組織として工事や点検など電気設備を弄らせたい場合は資格に関係無く適した特別教育が必要。 特別教育とは消防署の防災訓練みたいなレベルの講習であって、電気が危ないとかAEDの使い方だとか救命の仕方とかで、そんなものを受けても工事の事なんか判りはしませんよ。 質問の回答としてはそもそも工場の低圧二次側は二種の範囲ではないかも知れないのでそう言うことじゃないです。 で、建て前としては施設ごとに教育を受けろなんて文言も見たことがありますので主に使う設備側の話でそこでずっと工事し続ける訳ではない一般の電気工事士にはあまり関係ないのかな、とも思います。 質問文から思うに、貴方はその設備で働く人間のようなので会社側に教育の義務はありますね。何かあって責任が発生するの会社。 それとは別に電工二種の範囲を超えて工事をして罪に問われるのは貴方。 無知は罪です。資格までとっておいて知らなかったではすみません。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
電気工事士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る