教えて!しごとの先生
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公共工事単体(国交省発注)コリンズ登録で昼夜施工及び下請け金額3500万以上もあるので監理技術者で登録で十分ですが、夜間…

公共工事単体(国交省発注)コリンズ登録で昼夜施工及び下請け金額3500万以上もあるので監理技術者で登録で十分ですが、夜間工事もある為、新たに主任技術者配置しコリンズ登録できますか。経験がある方、教えてください 理由:監理技術者が昼夜現場常駐不可の為、監理技術者と同等の主任技術者を別途登録が可能なのか分かる資料文献等ありますか。あれば出典先教えてくださいコリンズ規約にもこのような案件の記載ありません

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回答(3件)

  • 一人で昼も夜も現場に居られないのかもしれませんが、 監理技術者は、主任技術者に代えて配置(建設業法第26条第2項)なので、 混在するという事ではない様な気がします。 技士補なら可能です。

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  • 私も不要だと思います。 そもそもコリンズの利用について、 根本的に勘違いされていませんか。 質問にあるように主任技術者を別途登録する必要があるとお思いなら、まずは発注元の担当者と協議なさって下さい。

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  • 必要無いので、登録は出来ません。

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