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宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者を来年受けようかと思っているのですが、不動産業界において、この三つの…

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者を来年受けようかと思っているのですが、不動産業界において、この三つの資格保持者にどれくらいの価値がありますか?実務経験は考慮しないものとしてです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    価値としては 宅地建物取引士>管理業務主任者>賃貸不動産経営管理士 です。 同じ不動産でも管理系は管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士保有者は多いです。販売系は宅建のみでやれます。 実際は賃貸管理は宅建があれば事足ります。分譲マンション管理は管理業務主任者が必須です。 賃貸不動産経営管理士は本年度より国家資格移行で注目はされていますが 実のところは宅建ほどの高価値ではありません。実際の業務でも宅建ほどの 守備範囲は広くないでのです。営業で売買と賃貸オールラウンドに使えるのはやはり宅建です。しかしながら管理、建築物の設備構造を理解して、施工営繕業者との商談や話に理解できる知識としては管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士は役立ちます。

  • 宅地建物取引士を取得するのなら、賃貸不動産経営管理士を取る必要は無いと思います。 賃貸不動産経営管理士は、短絡的に書くと語弊があるかもしれませんが簡単に言えば宅地建物取引士の資格を取れるほどの学力の無い人のための救済資格のようなものです。宅地建物取引士であれば賃貸不動産経営管理士にできる仕事は全部おこなう資格があるのですから、わざわざ不要な資格を取る意味がありません。 ただしマンションの管理に関しては宅地建物取引士では足りませんので、その場合は管理業務主任者とマンション管理士の資格が有効です。管理業務主任者のほうはマンション管理業を営む会社に就職するなら有効な資格になるので無駄ではありません。宅地建物取引士程度の資格試験なら余裕で合格しそうだというレベルの方でしたら同時挑戦も悪くないと思います。 賃貸不動産経営管理士は法律に定めのない民間資格です。 ただし不動産管理業等を営む者は、条件により知識能力実務経験を持った業務管理者を設置する義務がある場合があり、賃貸不動産経営管理士はその資格があるとみなされますので、法律の定めはありませんが、資格試験を実施している民間機関はこれを国家資格同等であると主張しています。 しかしこれらは法律に定めのある国家資格ではないので独占的資格ではありませんから、業務管理者に必要な知識能力実務経験があるとみなされるなら、これらの試験に合格していなくても業務管理者になれます。宅地建物取引士のほうが知識能力実務経験を持った業務管理者となる資格は数段上ですから、宅地建物取引士の資格を取るなら不要な資格ではないかと思います。 しろうとの消費者を名刺の肩書きで圧倒して信用させるという営業効果にはなるので、無駄とまでは言い切れませんが、目移りした結果、本命の宅建士試験に落ちたなどといったら本末転倒ですので、宅建の勉強の邪魔になるような特別な勉強はしないけれど、試験直前にテキストをめくってついでに受けておこうかといった余裕の気持ちで受けるならこちらも悪くないと思います。

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