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第1種電気工事士の免許交付資格が3年の実務経験とあるんですが、これって資格持ってないのに実務経験したら、法令違反ですよね…

第1種電気工事士の免許交付資格が3年の実務経験とあるんですが、これって資格持ってないのに実務経験したら、法令違反ですよね?てことは第2種電気工事士の資格がないと 第1種は取得できないということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①二種を取得して、3年の実務経験を積みます ②一種合格後に、認定電気工事士の免許が取れるので、認定電気工事士で出来る作業の範囲で3年の実務経験を積みます。これなら、二種を取らなくても一種の申請ができます ③自家用(500kw以下)の建物で、主任技術者の監督の元で作業をするなら、無免許でも実務経験として申請できます。ただ、法律上は可能ってだけで、実際はむりでしょう ①~③のどれかでいけます

  • 他の回答、オジちゃん さん のお書きになっている、 >遵法の裏街道が有る筈です、探しませう! ・・について、良く知っている者です。 その方法を使うためには、電気についての充分な知見が有ること=例えば、第3種以上の電気主任技術者資格を持っていて、且つ、第2種電気工事士の資格を持っていること、などの条件を課しているところが殆どです。 そしてその仕事を、5年だったかな(最近、短くなったかも?)続けなければなりません。大学の工学部で電気工学関係の単位を規定以上取得していると、有利だったと思います。 まぁ、電気工事会社に勤めるのが嫌だとしても、裏街道の方は電気工事会社よりもブラックだから、お勧めしません。電気工事会社には、仕事柄、沢山の伝が出来ますけれどね。

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  • 「法令違反ですよね?」 >モグリと云いたい。 「第2種電気工事士の資格がないと 第1種は取得できないということですか?」 >遵法の裏街道が有る筈です、探しませう!

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  • 一般用電気工作物なら二種取得、自家用(500kw以下)なら認定取得後です いずれも電気工事業者登録をしてあること 500kw超えは、年数のみ足りていればOKです

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