解決済み
法令上の制限(建築基準法)について質問です。宅建士試験の平成23年19番の問題では 「容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。」が正しいとなっていますが、 平成17年21番の問題では 「建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。」が謝りとなっています。 これは日本語の違いなのでしょうか?私には違いがよく分かりません。 説明頂けますと幸いです。
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よーく読めばわかります。 容積率の制限は ①都市計画において定められた数値 ②前面に道路の幅員に一定の数値を乗じたもの の2パターンがあるが、 平成23年の問題文では幅員が12m未満の場合には②だと言っており、17年の問題文では①度と言っています。
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私も戸惑いやすいとこです。 H23は都市計画の数値をし、"そのうえで"幅員12m未満の話を乗せしてきてます。結果、どっちか小さい方ということになります。 H17は都市計画の数値もあるけれど、幅員12m未満はこのやり方でと、一方だけの話にしてます。だから間違い。
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