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介護福祉士資格経過措置で5年間介護施設で働けば資格取得できるとありますが、 別の介護施設に転職して5年でも大丈夫なのです…

介護福祉士資格経過措置で5年間介護施設で働けば資格取得できるとありますが、 別の介護施設に転職して5年でも大丈夫なのですか? また、大丈夫だとして、転職する際期間は空いてもいいのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    『介護福祉士の経過措置と介護福祉士登録の手続きのご案内』という介護福祉士国家試験の実施団体である社会福祉振興・試験センターが出している案内を参照に回答します。 >別の介護施設に転職して5年でも大丈夫なのですか? 4 資格登録有効期限の解除(改正法附則第6条の2、第6条の3)の(1)の項目にこのようにあります。 ①資格登録有効期限までに介護福祉士合格する、又は②介護福祉士養成施設卒業年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規程する介護等の業務に従事したこと… と、あります。 この文面から読み取れるのは 『介護福祉士養成施設卒業年度の翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事すること』で介護福祉士国家試験に合格することなく介護福祉士の登録を継続することができるということです。 なので、『5年間継続』していれば転職しても問題はありません。 >また、大丈夫だとして、転職する際期間は空いてもいいのですか? この部分には先でも出していますが 『5年間継続して』となっているので転職する際の期間の空きは登録の継続をする条件から外れることになります。 よって、介護福祉士国家試験の合格をするしか介護福祉士登録を継続する方法は無くなります。 なので、『期間が空いても大丈夫です。』は間違いになります。 一応ですが病気や家族の介護、妊娠や産前産後休暇などやむを得ない理由であれば社会福祉振興・試験センターに届けることで経過措置の期間を伸ばすことができます。 質問者さんが調べてわからなかったようなので 参考に経過措置に関する 『介護福祉士の経過措置と介護福祉士登録の手続きのご案内』のページを貼っておきます。 http://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/info_keika_2018.pdf

  • 平成29年4月1日から介護福祉士養成施設卒業者も介護福祉士となる(介護福祉士登録を受ける)には介護福祉士試験に合格しなければならない(新法第39条)こととなりましたが、新法の施行(平成29年4月1日)から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられています。 つまり試験に合格できない人は5年間だけ介護福祉士を名乗ってもいいだけのことです。 この5年の間に合格しなさいというだけのことです。 資格取得はできません。

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  • 転職しても、期間が空いても大丈夫です。

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