ボイラー技士免許がないのにボイラーを取り扱うことは、たとえ社内教育などであってもできません。 よって実地修習を行う際には、指導者を決め実地修習計画をたて、「実地修習に関する計画報告書」を所轄労働基準監督署長に届け出しなくてはなりません。また労働基準監督署も計画などを審査します。場合によっては実地修習が計画通り行われているか労働基準監督官が抜き打ちで査察に来るかもしれません。 所定の期間の実地修習が終われば、「実地修習に関する結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出します。労働基準監督署は報告書を審査、習得程度を評価し、内容が不十分であると判断されれば指導します。 内容が十分であれば、労働基準監督署は「実地修習修了証明書」を交付します。 免許交付には「実地修習に関する結果報告書(監督署の受領印のあるもの)」の写しの添付が必要になります。 実際には非常に面倒で、相当大きな工場でもない限り実地修習は行うところはなく、2級ボイラー技士の場合はボイラー実技講習を受講する場合がほとんどです。
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