教えて!しごとの先生
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宅建士の試験を受けようと考えている者です。 昨年、火薬取締法違反と銃刀法違反で取り調べを受け、刑はまだ確定しておりません…

宅建士の試験を受けようと考えている者です。 昨年、火薬取締法違反と銃刀法違反で取り調べを受け、刑はまだ確定しておりませんが、罰金刑になる可能性が高いです。免許の欠落事由に暴行罪や傷害罪などがありますが、火薬取締法違反や銃刀法違反は欠落事由に該当するのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    宅建業法以外の法令違反であれば、罰金刑以下の刑は、宅建士の受験にも合格してからの登録にも影響はありません。

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