解決済み
宅建士の試験を受けようと考えている者です。 昨年、火薬取締法違反と銃刀法違反で取り調べを受け、刑はまだ確定しておりませんが、罰金刑になる可能性が高いです。免許の欠落事由に暴行罪や傷害罪などがありますが、火薬取締法違反や銃刀法違反は欠落事由に該当するのでしょうか。
150閲覧
宅建業法以外の法令違反であれば、罰金刑以下の刑は、宅建士の受験にも合格してからの登録にも影響はありません。
宅建は大丈夫ですよ。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る