私の持っているテキストにも、「屋内貯蔵タンクは、平屋建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。」とあります。 調べてみると、危険物の規制に関する政令第十二条2項に「平屋建以外の建築物に設置する屋内タンク貯蔵所の技術上の基準」が規定されており、同五号に「タンク専用室には、窓を設けないこと。」とありました。 法改正があったのかもしれませんが、この問題はないと思いますね。難問というより奇問です。怒っていいレベルだと思います。
なるほど:4
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