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Wワーク不可のアルバイト先にWワークしている事がバレないようにする方法について

Wワーク不可のアルバイト先にWワークしている事がバレないようにする方法について学生です。現在Wワーク不可のバイトAで働いているのですが、諸事情でWワーク可のバイトBでも働き始めようと考えています。(メインはAとします) ここで質問なのですが、バイト先AにWワークしている事がバレないようにするためには ①A,Bの年間の収入を合計103万円以下に抑える ②A,Bの月給を毎月合計8万8千円以下に抑える ③年末調整の際、扶養控除等申請書はAのみで提出し、Bには税務署に提出しないようお願いする。 ④また、年間合計103万円以下に抑えているので、Bの確定申告を行う必要はない。 (つまりB関係では特に何も手続きする必要はない) この4つを意識すればバレずに働けるのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    バイト先Aに Wワークがバレる契機となるのは 新年度(来年4月以降)の住民税が A+Bで算定され 市町村からAに通知されるからです (実情は簡単にバレるものではありませんが) したがって 今年の合計所得が住民税が課税されない 非課税限度額内であれば 何の心配も要らない こととなります ①②③④は 所得税の話で何の意味もありません ③④は 認識が間違っています ・扶養控除等申告書はAに提出しているので 法的に兼業先であるBに提出できないものです 会社は 提出を受けた申告書は自社で保管し 税務署等へは提出しません ・所得税の確定申告は 年間の所得のすべて(A+B)を申告書に計上して申告するものです Bのみの確定申告はできません 住民税の非課税限度額はつぎのとおりです 1級地 100万円 2級地 97万円 又は 96.5万円 3級地 93万円 ※ 成人で扶養親族がいない場合です

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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