素人です TPP11 輸出者または生産者が書類を作成した日から、輸入者は輸入の日からいずれも最低5年間 日EU 輸出者は(自己申告文を作成した場合)最低4年間。輸入者は輸入の日の後最低3年間 日米 規定なし。→実務的には関税法準用して7年保存するところが多いのでは。 出展 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/14a958e0947827ad.html 間違えてたらごめんなさいね なんか昨晩から税関サイトがメンテナンス中なのか繋がらず、不便です
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