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宅建 クーリングオフ ①喫茶店などの場所での買い付けの申し込みはクーリングオフの対象になる、 ②書面でクーリング…

宅建 クーリングオフ ①喫茶店などの場所での買い付けの申し込みはクーリングオフの対象になる、 ②書面でクーリングオフについて告げられて8日以内ならクーリングオフの対象になる。以上を踏まえると、 喫茶店で買い付けの申し込みをした際、クーリングオフについて書面で告げられた10日後にクーリングオフは可能ですか? 喫茶店で申し込んでるから8日後でも可能? テキスト見てもよくわかりませんでした。

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回答(2件)

  • クーリングオフは「発信主義」を採用しています。 「法定書面(契約書)」を受取った日を含め8日間(翌週の同曜日)は、クーリングオフの行使は可能で、業者に実際に(書面が)届いた日は関係在りません。

  • 不動産問題研究室を開いています。 喫茶店・現地案内所・その他の業者本社以外のところで、しかも「購入申込書」などではクーリングオフの対象になどなりませんよ。(いつでも断れます) 宅建士の受験の方かも知れませんが、不動産取引で、クーリングオフを適用するなど基本的にはありません。従って、ここで質問までするような労力を費やすなどナンセンスです。出ても一問でしょう。 以上は、なぜなら、契約「以前」の申込み・・・・・などはすべて、法的規制などないからです。 これは、不動産の特性で、その場で品物を授受するような形体ではないからです。 契約前にどんな書類を交わしても、法的に何ら規定などなく、自由なのでクーリングが対象にならないのです。 通常は、セールスマンの「訪問」を受けて、その場で契約をした場合、後刻、考えたら不要だった―― などの場合に、8日以内なら契約無効にできる―――これがクーリングオフです。 不動産は、不動産業者の会社で、売主・買主が集合し、宅建士が説明して契約成立となり、それ以後に売主・買主のいずれかが契約解除を申し出たら、「権限・責任」により法定代償金が発生するのです。 平たく言えば、そんなもの、他の勉強をすればいずれ理解できます。

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