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児童指導員の任用される実務経験として「3年以上児童福祉事業に従事したものであって、都道府県知事が適当と認めた人」とありま…

児童指導員の任用される実務経験として「3年以上児童福祉事業に従事したものであって、都道府県知事が適当と認めた人」とあります。児童福祉施設に勤務していても、20代の大人を対象とした方々を「生活介護」として担当していていた場合、実務経験にはなりませんか?

補足

学校教育法の規定による高等学校、学校教育を修了した人(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した人を含む)、あるいは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定したものであって、2年以上児童福祉事業に従事した人

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    放課後等デイサービスで働いています。 2回前の法改正で大人の事業所は除外されていますので対象外となります。 要件が3年以上と言う事は中卒ですか? 高校卒業の場合は2年で大丈夫ですよ。

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