基本的に有資格者不在なら営業できません。 受講予定が立たない、時間がないとかなら休業するしかないと思います。 前任者(退職者)の名義貸し状態では食品衛生法違反になるので注意してください。 しかし、講習会に受講予定で「食品衛生責任者設置誓約書 」を 保健所へ提出 すれば3ヶ月程度は資格者が不在でも営業が認められるケースがあります。 確実に誓約書の内容を守って講習会を受講させることが大切です。 同一都道府県内の別の地域、近隣の都道府県で早く受講できるところを探して取得されることをお勧めします。
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保健所の窓口にて「食品衛生責任者設置誓約書」を提出することで、数か月 の猶予ができます。また、地域によってコロナ禍の影響で食品衛生責任者講習 会そのものが滞っている場合もあります。 一度、管轄の保健所の担当窓口に問い合わせ(電話可)してみるといいかも しれません。
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